一般社団法人モバイル・コンテンツ・フォーラム (MCF)

対象事業者のメリット・種類・登録料について

対象事業者になるメリット

・苦情申出先として表示ができる。→認定個人情報保護団体表記について
・個人情報に関する最新の情報が提供される。
・個人情報に関する相談ができる。
・当団体の個人情報保護指針を活用して個人情報等の対応ができる。
・当団体が主催および紹介する個人情報保護に関するセミナーへ参加できる。
・海外の個人情報に関する事例や最新情報について提供される。

詳細は、認定個人情報保護団体の対象事業者規則(特典)第5条に記載しております。

対象事業者について

MCF対象事業者には下記の種類があります。

(1) 当団体の会員
当団体の正会員を指す。

(2) 関連団体の会員
当団体の理事会で関連団体となることを承認された団体の会員を指す。

(3) 一般登録会員
一般登録会員とは、 ①当団体又は②関連団体に属さない認定個人情報保護団体の対象事業者となることに同意した会員を指す。

詳細は、認定個人情報保護団体の対象事業者規則(対象事業者の種類)第2条に記載しております。

登録料について

当団体の対象事業者は以下区分に従って登録料を納めていただきます。
既納の登録料は,いかなる事由があっても返還しません。

資本金に従い下記の区分により登録料を定めておりますが、特段の事由により資本金額によらずモバイル関連事業の売り上げにより会費区分を定めることを希望する会員が該当の申請を行い、理事会もしくは幹事会にて承認を得た場合においては、理事会もしくは幹事会で定める条件を付して下記の区分により定めることもできます。

Registration fee1
fee

登録料は仮登録が承認された月により上記の年登録料に下記の比率を乗じたものとします。
(当法人の事業年度は,毎年 10 月1日に始まり,翌年9月 30 日に終わる。)

Registration fee3
詳細は、認定個人情報保護団体の対象事業者規則(登録料)第4条に記載しております。

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