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●○ MCF事務局通信 NO.1046 2015/01/05
~ 金融庁に資金決済法等の改正要望を提出しました ~
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MCF会員及びご関係者 各位
あけましておめでとうございます。MCF事務局です。
旧年中は当フォーラムの活動にご協力頂きましてありがとうございます。
MCFからゲーム等の課金で利用されている有料のポイント等を規制している
資金決済法に関して、廃止時の新聞公告の手続きや未消化残高の供託水準
等、現状の課題について改正要望を提出しましたので、
ご報告させていただきます。
また、提出したMCF意見に基づき12月25日に金融庁と意見交換も
行いましたのであわせてご報告させていただきます。
本年もモバイルコンテンツ業界の発展のため法制度や
プラットフォーム環境の改善について積極的に取り組んで参りますので、
何卒よろしくお願い致します。
▼金融庁との意見交換に関する議事要旨 <MCF会員限定>
https://www.mcf.or.jp/member/committee/consumer/funds
※会員専用のID、パスワードが必要です。
不明な場合は、MCF事務局までお問合せください
info@mcf.or.jp
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MCF意見「資金決済法及び政令等に関する要望」
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▼MCF意見
https://www.mcf.or.jp/pr_opinion/2015-9
1)ログの保存期間について明確な規定がないため、民法の商取引の
消滅時効期間を準拠した5年として明示いただきたい。
2)内閣府令41条2項に基づき日刊新聞紙への公告が義務付けられている
件に関して、新聞公告については、ゲーム利用者層と新聞購読者層が
被らないため有効性に疑義があるため、3項で規定している方法で
利用者に情報を提供することを認めて欲しい。
3)内閣府令第41条の各項に該当する払戻しに関する報告について、
内容が重複する報告があるためそのような事項は同一様式として纏め
報告頻度を低減いただきたい。
1.払戻手続等に係る報告及び廃止の届出
2.払戻し公告に関する届出
3.前払式支払手段の発行の廃止に関する報告
4.払戻し完了報告
4)返金の実績や事業者の倒産の確率等から未使用残高の半額の供託金は、
過度な負担になっていると考えられるので、実態にあわせて未使用残高の
割合を変更して欲しい。
5)現行法の適用除外金額(1000万以下)が、発行事業者の前払式支払
手段の未利用残高の合計となっているため、現在ほとんど未利用残高が
ない前払式支払手段であっても発行事業者の手続きが必要である上に、
消費者にとっても便益がないという状況になっているため、前払式支払
手段毎に適用除外金額(1000万以下)を適用するように変更を求める。
6)法運用において、法令で求められている水準を超えた過度な要求が
なされることが散見しているため現行法に沿った運用をお願いしたい。
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■MCF直近の活動■
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◎MCF新春特別セミナー&交流会<会員:無料、会員以外:有料>
2015年1月26日(月)
「スクウェア・エニックスのオンライン事業戦略について(仮)」
パネルディスカッション
「急成長ベンチャーの最新サービスの作り方」(予定)
パネラー:株式会社メルカリ 株式会社Nagisa
他調整中
◎個人情報保護法の改正方針案に対する意見提出
◎資金決済法及び政令の改正要望に関する意見提出
◎アプリの海外取引における消費税に関する調整
◎MCF理事会
2015年1月20日
◎コンテンツプロバイダ委員会
2015年1月6日
◎広報・調査委員会
2015年1月7日
◎総務委員会
2015年1月14日
◎プライバシーWGリーダー会
2015年1月15日
◎モバイル知財著作権部会の開催
2015年1月15日(予定)
◎事業委員会
2015年1月21日
◎消費者委員会
2015年1月28日
◎Mobile World Congress2015 ジャパン・パビリオン出展
2015年3月2日~5日
スペイン バルセロナ
◎デジタル市場マンスリーレポート(MCF会員向特別版)
国内外の最新携帯の動向を毎月配信
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◆◇MCFはプライバシーマーク指定審査機関です◇◆
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会員向けにプライバシーマークの付与に対する審査業務を行っております。
詳細については、こちらのURLをご参照下さい。
http://www.mcf.to/privacymark/
「モバイルコンテンツ関連事業者のための個人情報保護ガイドライン 第2版」
https://www.mcf.or.jp/privacymark/pdf/guideline_for_mobilecontent.pdf
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発信元/一般社団法人モバイル・コンテンツ・フォーラム事務局
(Mobile Content Forum)
〒150-0011 東京都渋谷区東3-22-8 サワダビル4F
Tel:03-5468-5091 Fax:03-5468-1237
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◆MCF及び事務局通信に関するご意見ご要望は事務局までお願いします。
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